遡及請求の追加書類 ~ 障害年金豆知識 ~

以前、請求時期に着目した場合、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重傷請求」があること、さらに障害認定日請求には、「本来請求」と「遡及請求」があることをお伝えしました。

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このうち「遡及請求(=障害認定日から1年以上経過してから請求する方法)」では、次の書類の提出が必要になります。

障害給付請求事由確認書

障害認定日請求として審査を受けた場合において、障害認定日に障害等級に該当しないときは、事後重症請求として審査を受けるための意思確認書類です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

障害認定日から5年以上経過してから障害認定日請求として審査を受ける場合において、障害年金の時効は5年であることを理解していることの確認、時効消滅した分の年金は支給されないことについての承諾書です。

遡及請求はあくまで例外的な取扱いであることを覚えておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。

発達障害の症状

前回、知的障害と発達障害の特徴に触れましたが、ここでは発達障害の症状を整理してみたいと思います。

発達障害は

・広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)

・学習障害(LD)

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

に大別されますが、それぞれ異なる特性を有しています。

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知的障害と発達障害~ 障害年金豆知識 ~

「知的障害」と「発達障害」はいずれも精神の障害として障害年金の対象とされますが、それぞれ異なる障害です。ただ、知的障害と発達障害を併発することがあり、疑問や誤解を生じることがあります。

今回はその特徴を整理してみましょう。

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初診日の証明

障害年金をもらうためには、20歳前障害等一部のケースを除き、その傷病の発生前に保険料を一定期間納付していなければなりません(=保険料納付要件)

この保険料の納付状況は、「初診日の前日」において判断されます。

「ずっと保険料を払わず、いざ大きな事故にあったその日にあわてて過去分の保険料を納付して障害年金をもらおう」というような、いわゆる後だしじゃんけんは認めないという趣旨です。

そのほか初診日においてどの年金制度に加入していたかでもらえる障害年金の種類が決まり、また、障害の等級を判断する障害認定日は初診日から1年6月後(原則)とされていますから、「初診日」がいかに大きな存在であるかはお判りいただけると思います。

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