障害年金の請求が遅れると損をする???その3

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、引き続き障害年金の請求の時期と年金との関係につきまして。

事後重症請求の障害年金の場合、請求が遅れるとそのぶん年金をもらい損ねてしまいます。これは支給が決定された場合、請求月の翌月分から年金が支給されるためです。

これに対し、「本来的な」障害認定日請求の障害年金の場合、支給が決定されると障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されることになるため、手続が遅れたぶん年金をもらいだす時期は遅くなるもののトータルの年金額は変わりません。

いっぽうで同じ障害認定日請求であっても「遡及(さかのぼり)請求」については、審査判定結果により不利益が生じることがあります。

遡及が認められれば障害認定日の属する月の翌月分から支給されることになるので、一見すると損得はないように思えます。

ただ、そこには「時効の壁」があります。

たとえば6年前の障害認定日にさかのぼって支給が決定されても、時効により支給を受けることができるのは5年分の年金です。

つまり、手続が遅れるとそのぶん時効により消滅してしまう年金が増えてしまう、ということになります。

また、遡及は認められず、事後重症扱いで支給が決定されると、やはり手続の遅れが年金額に影響してきます。

どうしても「年金をもらえるかどうか?」「もらえるとしたらその等級は?」といったことに目を奪われがちですが、こういったところにも気をつけておかないと、見えないところでもらい損ねてしまいます。

やはり年金事務所や専門家に相談するなどしたほうが安心かもしれませんね。

そうそう、前回は「症状固定」にも触れていましたね。

こちらは回を改めて解説したいと思います。

それでは今日はこの辺で。

障害年金の請求が遅れると損をする???その2

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、前回の続きから、、、

障害年金で「請求が遅れると損をしてしまう」のは事後重症請求の場合です、とお伝えしました。

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障害年金の請求が遅れると損をする???

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気づけば令和6年も折り返しですね。

今年もあっという間のできごとでした(笑)

さてさて、怒涛の6月が終わり今日から7月ですが、障害年金を「月末/月初」という視点でみると、「月をまたいでしまうと損をするから、なんとしても月内に請求を!」なんていわれることがあります。

これ、実は正しくもあり、一方で必ずしも損をするとはいいきれなかったりします。

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納付状況の記号 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金を請求するためには「保険料納付要件」を満たしている必要があります。

【 保険料納付要件 】

1.初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること

2.「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

( 2は、初診日が令和8年4月1日前、かつ、初診日に65歳未満 である場合に限ります)

→ 上記1または2のいずれかに該当すれば、保険料納付要件を満たします。

さて、本題に戻ります。

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