MSDマニュアル家庭版 活用術

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、前回、MSDマニュアル家庭版をご紹介しました。

ご覧いただくとおわかりのとおり詳細な情報が掲載されています。

ここで大切なことは、

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初診日が20歳以降である場合の第三者証明の取扱い

20歳以降に初診日があり、かつ、初診の医療機関による初診日の証明(=医証)が得られない場合において、初診日を合理的に推定するための参考資料の1つに第三者証明があります。

ただ、

・初診日加入していた制度により障害年金の種類が決まる(厚生年金⇔国民年金)

・保険料の納付状況

・障害認定日

それぞれに関係してくることから初診日の特定は慎重に行う必要があり、決して簡単なものではありません。

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第三者証明とは?

初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、たとえば

・終診(転医)から5年を経過し、診療禄(=カルテ)が廃棄されてしまった

・初診の医療機関が廃止されてしまった

ような場合において、初診日を合理的に推定できる資料の1つとして用いられるのが第三者証明です。

〈参考〉

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)

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