障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、本日のタイトルですが、「●●日の金曜日」???
どこかで聞いたような…(すぐに世代がわかります・笑)
いやいや、29日の金曜日、本当に恐怖以外のなにものでもありません。
なぜなら土日は年金事務所がお休みだからです!!( 注 第2土曜日を除く )
事後重症請求による障害年金は、年金請求書を提出した日にさかのぼって受給権が発生します。
年金の支払開始月は「受給権の発生した月の翌月」です。
そうなんです。
月の末日と翌月の初日
たった1日の違いで「1月分」の年金額の差が生まれてしまうのです!!
ですので、月末はてんやわんやです。
先生がたが示し合わせたように診断書ができあがってきます…
間に合わせるしかありません!
ただ、令和7年8月は30日、31日がみごとに土日!!
29日の金曜日に駆け込むしかない!!!
たかが2日
されど2日
来週は睡眠不足確定です(笑)
それでは今日はこの辺で。