29日の金曜日…

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日のタイトルですが、「●●日の金曜日」???

どこかで聞いたような…(すぐに世代がわかります・笑)

いやいや、29日の金曜日、本当に恐怖以外のなにものでもありません。

なぜなら土日は年金事務所がお休みだからです!!( 注 第2土曜日を除く )

事後重症請求による障害年金は、年金請求書を提出した日にさかのぼって受給権が発生します。

年金の支払開始月は「受給権の発生した月の翌月」です。

そうなんです。

月の末日と翌月の初日

たった1日の違いで「1月分」の年金額の差が生まれてしまうのです!!

ですので、月末はてんやわんやです。

先生がたが示し合わせたように診断書ができあがってきます…

間に合わせるしかありません!

ただ、令和7年8月は30日、31日がみごとに土日!!

29日の金曜日に駆け込むしかない!!!

たかが2日

されど2日

来週は睡眠不足確定です(笑)

それでは今日はこの辺で。