年金請求書が変わりました ~その3~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、前回のブログでは「障害給付の請求事由」の記載欄に触れ、最後に、「ただ、喜んでばかりはいられない問題(?)もございまして…」お伝えしたところです。

と、いうことで、「なんでやねん」な内容をご紹介します。

ポイントは「請求事由」です

障害年金の請求事由には大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」とがあります(初めて2級は稀)。

過去の記事はこちら

気になるのは「障害認定日請求」です。

障害認定日請求には「本来請求」と「遡及(=さかのぼり請求)」とがあります。

過去の記事はこちら

で!

「本来請求」の障害認定日請求の場合、まずもって「障害給付の請求事由」の①「障害認定日による請求」に〇をつけます。

ここまでは至極当然

が!

「事後重症請求に関する確認事項」の②「『障害認定日による請求』で受給権が発生しない場合は、『事後重症による請求』は行なわない。」にも〇をつける必要があるとのこと…

「本来請求」の障害認定日請求をするのであれば、その時点で「事後重症による請求」は起こりえない手続です。

「そもそも起こりえない」ことを「しません」と申告しなければならない??

なんでーーー

それでは今日はこの辺で。