障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、最近、「以前に障害年金の請求をしたけれど不支給だった」とおっしゃるかたからのご相談が続いております。
いわゆる「再請求」ですね。
そもそも障害年金の再請求が認められている理由、仕組みなどはさておき、「再請求」をするのであれば、まずは前回請求の審査判定の内容を把握することが肝要です。
そのために認定調書の開示請求をするのですが、いやはや、ここ最近、とても時間がかかります。
さらに開示には多少なりとて費用負担も生じます。
そうは申し上げても、弊所では再請求のご依頼は「認定調書の開示」を受任の要件とさせていただいております。
自ら口にするのもどうかとは思いますが、弊所ではあらゆる事態に対し、できるかぎり柔軟に対応をさせていただいております。
そのような事情があってお、再請求については「認定調書の開示請求」は受任の絶対条件とさせていただいております。
…我ながら頭が固い(笑)
でも、そこまでするほど重要なのです。
形式的に手続を進めることはいくらでもできます。
でも、その先の審査判定、その結果に対する納得感を考えると…
〉急いては事を仕損じる
〉急がば回れ
先人の知恵は偉大ですね。
それでは今日はこの辺で。