障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さてさて、前回に引き続き、年金請求書の改訂につきまして。

個人的にはとても大きなポイント。
いわゆる「遡及請求」による障害認定日請求をする場合、
〉障害認定日:不支給
〉事後重症(=請求時点):支給
ということも起こり得ます。
ただ、「障害認定日による請求」を前提としている以上、「自動的に事後重症請求に切り替える」ことはできないため、これまでは「請求事由確認書」なるものを添付しておりました…
こちらです。

…微妙に斜め(笑)
これが地味にめんどい。
今回の改訂で「所定の項目にチェックをいれればOK!」となりました!
いいジャマイカ!!
ただ、喜んでばかりはいられない問題(?)もございまして…
そこは次回!
それでは今日はこの辺で。