障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、前回のブログでは「障害給付の請求事由」の記載欄に触れ、最後に、「ただ、喜んでばかりはいられない問題(?)もございまして…」お伝えしたところです。
と、いうことで、「なんでやねん」な内容をご紹介します。
ポイントは「請求事由」です

障害年金の請求事由には大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」とがあります(初めて2級は稀)。
気になるのは「障害認定日請求」です。
障害認定日請求には「本来請求」と「遡及(=さかのぼり請求)」とがあります。
で!
「本来請求」の障害認定日請求の場合、まずもって「障害給付の請求事由」の①「障害認定日による請求」に〇をつけます。
ここまでは至極当然
が!
「事後重症請求に関する確認事項」の②「『障害認定日による請求』で受給権が発生しない場合は、『事後重症による請求』は行なわない。」にも〇をつける必要があるとのこと…
「本来請求」の障害認定日請求をするのであれば、その時点で「事後重症による請求」は起こりえない手続です。
?
「そもそも起こりえない」ことを「しません」と申告しなければならない??
なんでーーー
それでは今日はこの辺で。