傷病手当金との調整が行われた場合の報酬について

同一の期間について障害年金と傷病手当金(健康保険等)が重複して支払われることになった場合、支給調整が行われます。

過去にもこのブログで紹介をしておりますが、本日はその場合の報酬についてお知らせをいたします。

過去の記事はこちら

弊所の報酬規程(裁定請求)では、

〉報酬( ①~③のうちいずれか高い額)

① 2.2カ月分

② 遡及認定:① + 初回入金額の11%

③ 110,000円 

としております。

③は最低保障額的な位置づけですので、ここでは①と②についてご説明いたします。

①の場合

いわゆる基本額ですが、①に該当する場合は支給調整(=傷病手当金の返還額)にかかわらず、「2.2カ月分」をお申し受けしております。

②の場合

いわゆる「さかのぼり」ですが、こちらに該当する場合は、基本額と併せて、「初回入金額」から「傷病手当金の返還額」を差し引いた額の11%をお申し受けしております。

つまり、「返還しなければいけない部分は、報酬の対象とはしない」ということになります。

その趣旨ですが、「傷病手当金をもらっていた当時は、障害年金との調整など知る由もない」ことや、「返還額は手元に残らない金額であり、そこに報酬を充てるということは適当ではない」と、弊所では考えております。

一方、①の基本額については、将来的な支給分からお預かりするもので、ご契約の段階であらかじめご説明し、ご理解、納得をいただいたうえでご契約をいただいている、ということによります。

ご不明点などございましたら遠慮なくお問い合わせください。

それでは今日はこの辺で。