障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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さて、障害年金の支給要件の1つに保険料納付要件があります。
保険料納付要件には大きく2つのパターンがあります。
1.3分の2要件
初診日の前日において、被保険者期間のうち「納付済期間」および「免除期間」を合わせた期間が、加入期間全体の3分2以上あること
2.直近1年要件
特例として、初診日が令和8年3月31日までにある場合には、初診日の前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たすとされます。
保険料納付要件を正確に確認するには、被保険者記録照会回答票を活用します。
被保険者記録照会回答票は、個人ごとに、「納付済」「免除」「未納」「合算対象期間」等を区分し、明示した帳票です。
障害年金請求実務においては、この資料に基づき、初診日の前日時点で納付要件を満たしているかを判定します。
ちなみに「初診日の前日において」などの要件があるため、毎年送付されるねんきん定期便の情報では確実に判断することは出来ません。
さて、被保険者記録照会回答票は、本人確認書類を提示の上で年金事務所窓口にて申請することができます。
代理人による請求も可能ですが、その場合には所定の委任状が必要です。
実務上、この帳票を確認することで初めて未納期間や免除履歴の存在が明らかになることも少なくありません。
障害年金の可否判断や、補足資料としての診断書・申立書作成に直結するため、請求前の早期取得が推奨されます。
当事務所では、正式なご契約に先立って被保険者記録照会回答票を手配し、保険料納付状況を精査したうえで、サポートをさせていただいております。
それでは今日はこの辺で。