障害年金には「額の改定」という仕組みがあります。
受給開始後、症状がより重たくなった場合には、上位等級への改定を請求することができる、というものです。
さて、以前、額の改定により障害等級3級から2級に改定されたかたが、さらに症状増悪により障害等級1級への額改定を検討されているかたからご相談をいただきました。
額の改定には、いわゆる「1年経過要件」が設けられています。
〉障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない(厚生年金保険法第52条第3項 (一部 略))。
と、すると、本件は前回の額改定請求の診査を受けた日から1年を経過している必要があります。
つまり、「いつから」1年なのか?がポイントになります。
・診断書の現症日?
・(前回の)年金額改定通知書の記載日??
・診査部門で実際に審査判定が行われた日???
…答えは、「(前回の)額改定請求書が受理された日」です。
受理日当日に処分が行われることはありませんが、実務上、「受理日=診査を受けた日」とされます。
たとえば「年金事務所に持ち込み、直接提出した」ということであれば「その日」、ということになります。
ちなみにこの1年要件には例外もあります。
〉障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合
に該当すると、1年経過要件が除外されます。
参考までにリンクを貼っておりますので、気になったかたは参考までに(結構ややこしいです・笑)
※リンク先 第四十七条の二の二 参照
それでは今日はこの辺で。