障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
障害年金の請求手続きにあたり、最近よくご相談いただくのが「マイナンバーは必要ですか?」というご質問です。
結論から言えば、マイナンバーを記載しなくても請求自体は可能です。ただし、マイナンバーを書いておくことで年金機構が情報をスムーズに照会できるため、追加書類が不要になったり、手続きがシンプルに進んだりするメリットがあります。
逆に、マイナンバーを記載しない場合には、住民票や課税証明書といった書類を添付しなければならないケースも出てきます。そのため、実務上はマイナンバーを利用するほうが便利と言えるでしょう。
障害年金の手続きは、ただでさえ複雑で分かりにくい部分が多いものです。少しでも負担を減らすためにも、マイナンバーを活用しながら進めていくのがおすすめです。
それでは今日はこの辺で。