障害厚生年金 配偶者加算

障害厚生年金には「配偶者加算」という仕組みが設けられています。

先日、「夫が会社員として健康保険に加入していて、自分(妻)はその扶養にはいっているが、夫は加算の対象になりますか?」というご質問をいただきました。

結論から申し上げますと、一定の要件を満たすのであれば、対象となります。健康保険の「扶養」と、障害年金における「配偶者加算の対象」とは、まったく別の基準で判断されるのです。

・健康保険:被扶養者
 扶養される側(=ここでは妻)の年収が一定額(原則 130万円 / 一定の障がい者等の場合は180万円)以下であれば、夫の扶養に入ることができます。

・障害年金:配偶者加算
配偶者が以下の3つの条件をすべて満たすときは、加算の対象となります。

① 請求人(妻)が障害厚生年金の1級または2級であること

② 夫が65歳未満であること

③ 夫の前年所得が一定以下であること(目安として年収850万円未満、または所得655.5万円未満

つまり、健康保険の被扶養者であるかどうかは関係ないのです。

あくまで「夫」の年齢と所得水準で判断される。

ここが配偶者加算のポイントですね。

それでは今日はこの辺で。