年金請求書が変わりました ~その2~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さてさて、前回に引き続き、年金請求書の改訂につきまして。

個人的にはとても大きなポイント。

いわゆる「遡及請求」による障害認定日請求をする場合、

〉障害認定日:不支給

〉事後重症(=請求時点):支給

ということも起こり得ます。

ただ、「障害認定日による請求」を前提としている以上、「自動的に事後重症請求に切り替える」ことはできないため、これまでは「請求事由確認書」なるものを添付しておりました…

こちらです。

…微妙に斜め(笑)

これが地味にめんどい。

今回の改訂で「所定の項目にチェックをいれればOK!」となりました!

いいジャマイカ!!

ただ、喜んでばかりはいられない問題(?)もございまして…

そこは次回!

それでは今日はこの辺で。