65歳到達日 ~ 障害年金豆知識 ~

事後重症による障害年金を請求できるのは、「65歳に達する日の前日」までとされています。

わかったような、よくわからないような…

具体的には「65歳の誕生日の2日前」まで、となります。

法律上、

>●歳の「誕生日の前日」に『●歳に達する』

ことになりますので、

>●歳に達する日の前日 = ●歳の誕生日の前々日

という解釈になります。

つい「65歳の誕生日の前日まで」と誤解しがちですが、こちらは誤り。

たった1日違いですが、事後重症請求ができる・できないがはっきりとわかれてしまいます。

ちなみにですが、老齢年金を繰り上げて請求しているかたは事後重症による障害年金を請求することができないことも知っておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。

障害認定日 ~ 障害年金豆知識 ~

「障害認定日」は、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日

または、

② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日

をいいます。

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障害認定日請求と事後重症請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあります。

支給額などにも影響するので、押さえておきたいポイントです。

この2つを理解するためには、まず「障害認定日」を理解する必要があります。

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初診日_4 ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「初診日」に関連して、「第三者証明」に触れてみたいと思います。

前回お伝えしたとおり、初診の医療機関で初診日の確認がとれなくても、

① 2番目に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらい

② 初診の医療機関に関して受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し

③ 初診日を合理的に推定できる具体的な資料を添付する

ことで、本人が申し立てた日が初診日と認められる可能性があります。

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