障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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さて、「障害年金がもらえなくなる場合」という視点で、「支給停止」や「一時差し止め」の仕組みをご紹介しましたが、もうひとつ、「失権」という規定があります。
「失権」、文字どおり「権利を失う」ため、障害年金がもらえなくなるということはご理解いただけると思います。
では、支給停止や一時差し止めとの違いは?という切り口で考えてみたいと思います。
端的にいうと、「失権」、すなわち権利がなくなるので、「もとの権利」に基づいて障害年金の支給が再開されることはない、ということです。
たとえば、障害等級非該当による支給停止は、いったん障害年金はもらえなくなるものの、その症状が増悪し、再び障害等級に該当するようになれば、「もとの権利」に基づいて再度、支給を受けることができます。
届出漏れによる一時差し止めであれば、書類を提出し、事実確認が取れれば「一時差し止められていた期間分の年金も併せて」支給が再開されます。
いずれも「もとの権利」が残っているので、その権利に基づいて支給が再開される、という理屈です。
これに対し、「失権」は、もとの権利そのものを失うことになるのでそうはいきません。
う~ん、、、ややこしい(笑)
具体的な失権事由はまた次回
それでは今日はこの辺で。