障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、本日は「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」の変更につきまして。
少し前に年金金請求書の様式が見直されました。
審査判定にはなんら影響しませんが、手続が簡便になるなどのメリットはあります。
一部、腑に落ちない項目もありますが…
では、どこが変わったのか、主だった変更点をご紹介したいと思います。
① 社会保険労務士の提出代行者欄

なんと、改訂前の「障害基礎年金」の年金請求書にはこの欄がありませんでした。
…解せぬ(笑)
もともと「障害厚生年金」の年金請求書には設けられていたのですが、そちらにそろえられました。
まぁ、形式的なものですので、特に何が、というわけではないのですが…
② 年金の受取口座欄

「公金受取口座」を年金の受取口座とする場合には通帳等の写しの添付、金融機関の証明は不要となりますし、公金受取口座の登録、変更、削除はマイナポータルなどから行えますので、まぁ、便利といえば便利かもしれませんね。
ちなみにですが、必ずしも公金受取口座を年金受取口座に指定する必要はありません。
その場合、
・(1)公金受取口座の利用意思:②利用しない(または未登録)にチェック
・(2)年金振込先:希望する口座の情報を記入する
・(3)公金受取口座の登録意思:②登録しないにチェック
でOKです。
ちなみに日本年金機構のホームページには、
という情報がありますね。
さて、変更点はほかにもいくつかありますが、そちらは回を改めて。
それでは今日はこの辺で