障害基礎年金の年金額_1 ~ 障害年金豆知識 ~

障害基礎年金(国民年金)には1級と2級があります。年金は適正な給付水準を保つため毎年度改定され、令和5年4月分以降の額は次のとおりです。

1級の年金額

67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ)993,750円 + 子の加算額  
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ)990,750円 + 子の加算額

2級の年金額

67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ)795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円 + 子の加算額

 年金を受けるかたの年齢(67歳以下or68歳以上)とで年金額が微妙に異なるのは、改定の仕組みが異なるためです(マクロ経済スライド)。

子の加算額

18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級(1級or2級)に該当する子がいる場合、年金額に次の額が加算されます。

2人まで1人につき 228,700円
3人目以降1人につき 76,200円

なお、年金額は「年額」ですから、月額は12分の1の額となり、原則として2月分まとめて偶数月に支払われます。

~ 閑話 ~ フリーザ様が障害年金を斬る!クリリンよ、とくと聞くがよい

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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心より感謝いたします。

さて、本日は少し趣向をかえまして、とある著名なかたに障害年金制度を解説して頂こうと思います。

それではフリーザ様、よろしくお願いします(おいおい、、、)。

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知っておきたい用語集_1 ~ 障害年金豆知識 ~

1. 障害の状態(障害状態)

身体または精神に、所定の基準に該当する程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在すること

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に照らして判断されます。

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お知らせ

おはようございます。

いや、こんにちは??

それともこんばんは、かな???

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、先日より「障害年金豆知識」と銘打って障害年金の解説を始めましたが、コンテンツとしてより体系的にお伝えしていこうと思います。

一部、すでに公開している情報と内容が重複しますが、改めて制度の概要から取りまとめていきますのでご覧ください。

「障害年金のこんなところが知りたい」というご希望がありましたら、メール(info@hl-kokoro.com)にてお問い合わせください。

それでは!