併合等認定基準 ~ 障害年金豆知識 ~

「併合等認定基準」

なにやら難しそうな用語ですが、ご存じでしょうか?

端的にいうと、複数の障害がある場合の障害の程度の認定のしかたです。

複数の障害、というとわかりづらいかもしれませんが、たとえば脳梗塞を発症したことで、手足に麻痺が残り(肢体の障害)、高次脳機能障害(=精神の障害)と失語(=音声又は言語機能の障害)を併発した、というようなケースが該当します。

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