任意加入制度 ~その1

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さてさて、国民年金の「任意加入制度」をご存じでしょうか?

ん?

任意加入??

国民年金や厚生年金は強制加入では???

…はい。おっしゃるとおりです。

「国民年金」は、原則として20歳から60歳までの40年間(480月)加入することとされています。

この40年間(480月)、ひと月漏らさず保険料を納付した場合に、65歳から満額の老齢基礎年金をもらうことができます。

とはいえ…

「昔は経済的に余裕がなくて、払いたくても払えなかった…」

「納めていない期間があるのは知っているけれど、何十年昔の話だし、もうどうにもならないですよね…」

こんなお悩みをかかえていらっしゃるかたは大勢いらっしゃいます。

しかし、実は…方法がないわけではないんです。

それが「国民年金の任意加入制度」です。

任意加入制度とは???

国民年金は、原則として

20歳から60歳までの40年間(480月)が加入期間です。

60歳になると、自動的に(=法律上当然に)制度から離れることになります。

(会社にお勤めのかた=社会保険に加入しているかたはこの限りではないのですが、ここではいったん切り離します)

さてさて、その前提で話を続けさせていただきますと、

・保険料を納めていなかった期間がある「

・保険料の免除や納付猶予を受けていた期間が多い

・年金額が満額に届かない

などなど…

こういった場合には、60歳以降も65歳まで任意で加入することができます。

これが「任意加入制度」です。

…ふと我に返りましたが、めずらしく「社労士っぽい」コンテンツ(笑)

少々長くなりそうですので、続きは回を改めて。

それでは今日はこの辺で。