額改定請求

障害年金には「額改定請求」という仕組みが設けられています。

障害年金の支給が決まると、定期的に更新の手続をすることになります(必要ないかたもいらっしゃいます)。

その際、「障害状態確認届」、いわゆる診断書を提出するのですが、その内容から障害の程度が重くなったと判断されると、上位等級に改定されて年金の額が増額されます。

ただ、更新期日の到来を待たずに障害の程度が重くなったときは、自分から手をあげてその旨を申し立てることもできます。

その場合、「障害給付 額改定請求書」という書類に診断書を添付して手続をします。

さてさて、この「自ら申し立てる( =額改定請求)場合」において、「あいにく改定が認められなかった」とき、次の更新期限はいつになると思いますか?

結論…

〉新たな更新期限が設定される。

ことになります。

・病状が悪化した

・いまは3級だけど、2級に該当すると思う

・額改定請求をしたいけれど、もともとの更新期限もまもなく…

・もし、額改定請求をして認められなかったら、もともとの更新期限にあわせてまた診断書を書いてもらうの?

という心配は無用、ということですね。

ちなみに額改定請求に関する情報はこちら(日本年金機構)

ひさしぶりに障害年金HPらしい記事でした(笑)。

それでは今日はこの辺で。