障害年金には「額改定請求」という仕組みが設けられています。
障害年金の支給が決まると、定期的に更新の手続をすることになります(必要ないかたもいらっしゃいます)。
その際、「障害状態確認届」、いわゆる診断書を提出するのですが、その内容から障害の程度が重くなったと判断されると、上位等級に改定されて年金の額が増額されます。
ただ、更新期日の到来を待たずに障害の程度が重くなったときは、自分から手をあげてその旨を申し立てることもできます。
その場合、「障害給付 額改定請求書」という書類に診断書を添付して手続をします。
さてさて、この「自ら申し立てる( =額改定請求)場合」において、「あいにく改定が認められなかった」とき、次の更新期限はいつになると思いますか?
結論…
〉新たな更新期限が設定される。
ことになります。
・病状が悪化した
・いまは3級だけど、2級に該当すると思う
・額改定請求をしたいけれど、もともとの更新期限もまもなく…
・もし、額改定請求をして認められなかったら、もともとの更新期限にあわせてまた診断書を書いてもらうの?
という心配は無用、ということですね。
ひさしぶりに障害年金HPらしい記事でした(笑)。
それでは今日はこの辺で。