「障害認定日」は、障害の程度の認定を行うべき日のことで、
① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
または、
② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日
をいいます。
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① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
または、
② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日
をいいます。
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