20歳以降に初診日があり、かつ、初診の医療機関による初診日の証明(=医証)が得られない場合において、初診日を合理的に推定するための参考資料の1つに第三者証明があります。
ただ、
・初診日加入していた制度により障害年金の種類が決まる(厚生年金⇔国民年金)
・保険料の納付状況
・障害認定日
それぞれに関係してくることから初診日の特定は慎重に行う必要があり、決して簡単なものではありません。
続きを読む 初診日が20歳以降である場合の第三者証明の取扱い20歳以降に初診日があり、かつ、初診の医療機関による初診日の証明(=医証)が得られない場合において、初診日を合理的に推定するための参考資料の1つに第三者証明があります。
ただ、
・初診日加入していた制度により障害年金の種類が決まる(厚生年金⇔国民年金)
・保険料の納付状況
・障害認定日
それぞれに関係してくることから初診日の特定は慎重に行う必要があり、決して簡単なものではありません。
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